|
衣料の部分用語 | 素材について | 繊維製品の取扱いに関する表示記号及び表示方法 |
【1.適応範囲】 この規格は、家庭における洗濯などの取扱い方法などを指示するために、繊維製品に表示するときの指示記号及び、その表示をいいます。 【2.品質表示の目的】 これらの表示を行うのは、商品を購入するに当たり一般の消費者が、その商品が果たした規格や購買目的に沿っているかどうかを、試験したりあるいは検査したりが出来ないのが通例である為、消費者にそれらの状態を情報として与え、選択のよりどころとする為の手段として表示がおこなわれます。 |
|||||||||
|
|
Copyright(©)OTUKI.NET. All Right Reserved. |